3月25日には
あま市の事業の一環として、
少年少女発明工作講座を開きました。市内の工作好きの小学生10人が集まり、みんなでミニホバークラフトを作って遊びました。古CDを使った簡単な工作です。他に紫キャベツ液を使った自家製リトマス試験紙の実験を行いました。



9/30の記事でご案内したセミナーが終了しました。人気の講師ということで予想以上の大盛況でした。当日の状況が
加藤税理士のブログの中にアップされています。
講師に質問する私です。

懇親会にて

いずれも加藤税理士の撮影です。
知的財産教育セミナー開催事業について廃止判定が出るなど、特許特別会計の仕分けも厳しかったようです。
それはともかく、報道上での取り扱いはやはり小さいですね。COP10関連とか、同じ仕分けでもエネルギー関連など他分野に食われてしまってます。まあこれは予想していたんですけどね。
さて、私が参加している異業種交流活動「メンタージャム名古屋」では今般、
特別セミナーを予定しております。ご興味のある方はどうぞ。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100808/crm1008080700008-n3.htm8月8日 07時00分配信 産経ニュース
所在不明老人に関するニュースが毎日流れる昨今ですが、今日のこのニュースは何と、戸籍上111歳になるはずの男性がミイラ状態で発見されたが、その男性はかつて弁理士登録していたらしい、というものです。手元にある弁理士名簿にはその男性の名前は見つかりませんが、何か考えさせられますね。
記事自体はそのことよりもむしろ、男性の長女(81)が年金詐取の疑いで逮捕されたことを主題とするものです。
6/26には久しぶりに
支部のイベントに参加しました。
演題「ニセモノの上陸をストップしろ!~知的財産の活用で水際対処~」にコーディネーターとして登場した私は、講師である税関職員の方を援けて輸入差し止めの重要性を強調しました。
ただ、雨天のせいか聴衆はまばらでしたね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100606-00000011-jij-soci6月6日2時26分配信 時事通信
JPの「ゆうメール」について、札幌市のDM発送会社との間で商標権侵害の訴訟になっているというニュースです。「ゆうメール」は2007年にそれまでの「冊子小包」が改称されたものですが、その商標権については2004年に当時の日本郵政公社が出願したものの、発送会社の出願の後願になってしまっていたとのことです。
でもそうだとすればJPは、発送会社の商標権があることを知っていて敢えて「ゆうメール」を始めたのか、ということになってしまいます。詳しい事情はわかりませんが、記事を読む限りではそのように思えてしまいます。
5月12日中日新聞朝刊から
「野獣丼」の商標権をもつ福井市の元飲食業者が、同名の丼物を販売した百貨店などに商標権侵害による損害賠償を求めたが敗訴した、との新聞記事がありました。
問題の登録商標は豚丼の一種についてのものだそうですが、判決では、「原告は豚肉の薄切りを、被告はくしカツなどを丼に盛っている」として形態の違いなどを理由に権利侵害を否定した、とのことです。
新聞記事を読んだだけでの印象ですが、率直に言って奇異に感じます。
商標権侵害事件なら原告の商標権の指定商品と被告の販売商品との対比が問題のはずなのに、原告の商品の形態を問題にしているからです。これでは不正競争防止法の事案みたいです。
ちなみに福井地裁の判決だそうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100122-00001068-yom-soci1月22日18時20分配信 読売新聞
老舗のすし店経営会社が「招福巻」という登録商標を持っているのに、某大手スーパーの「十二単(ひとえ)の招福巻」の差し止めに失敗した、というニュースです。大阪高裁の判決です。
「ほかの多くのスーパーでも『招福巻』の名称で売られており、節分用巻きずしの名前として一般化している」として、権利者の請求を棄却した、ということです。1審の大阪地裁では差し止め等が認められていたようですが逆転となりました。
商標法では、指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称には商標権の効力が及ばない、ということになっています(26条)。今回の事件ではスーパー側がこれを主張したものと思われます。