5月12日中日新聞朝刊から
「野獣丼」の商標権をもつ福井市の元飲食業者が、同名の丼物を販売した百貨店などに商標権侵害による損害賠償を求めたが敗訴した、との新聞記事がありました。
問題の登録商標は豚丼の一種についてのものだそうですが、判決では、「原告は豚肉の薄切りを、被告はくしカツなどを丼に盛っている」として形態の違いなどを理由に権利侵害を否定した、とのことです。
新聞記事を読んだだけでの印象ですが、率直に言って奇異に感じます。
商標権侵害事件なら原告の商標権の指定商品と被告の販売商品との対比が問題のはずなのに、原告の商品の形態を問題にしているからです。これでは不正競争防止法の事案みたいです。
ちなみに福井地裁の判決だそうです。